出産や育児にはお金がかかる・・・!しかし、社会保障で守られているため過剰な心配はいらない

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出産や育児には何かとお金がかかります。

実際、いくらくらいかかるかなんて分からないから不安になります。

 経済的な理由で子育てができないなんてことにならないように、国からの保障が出産や育児にもあります。

全ての費用を自己負担しなくてもいいような仕組みが作られています。出産や育児で受け取ることが出来る一時金や手当金、給付金についてまとめました。

 

出産育児一時金

奥さんが専業主婦の場合は夫側の加入している健康保険(社会保険国民健康保険など)から、共働きをしている場合は本人名義の健康保険から出産にあたって一時金が支給されます。

金額としては、子供一人につき42万円です。

大抵の場合、この一時金は出産時に健康保険から病院へ直接支払われます。

42万円の保障は金額としては大きいので助かりますが、現実問題として出産費用を42万円以内で抑えることは難しいです。

出産費用は出産する病院でまず相場が決まります。各病院の規約を見たら相場がだいたい分かりますが、僕が住んでいるエリアでは公立の病院と個人の産婦人科では費用相場が数十万円単位で変わっています。

公立よりも個人の産婦人科はやはり高額です。その産婦人科ではフランス料理のような豪華な料理が毎回出されるらしいですから。

あとは、出産方法(自然分娩、帝王切開など)、入院日数、部屋の種類(個室か、大部屋か)、出産の時間と曜日(深夜帯か、休日か)などで変動します。

出産費用が42万円を超えた場合はその差額分を病院へ支払います。もしも、42万円未満であれば差額分を申請することで受け取ることが出来ます。また、出産費用を自己負担して、別途一時金を申請することも可能です。

この一時金の申請は出産日から2年間と決められています。

流産や死産となった場合も妊娠85週以降であれば申請可能です。

詳細については、全国健康保険協会のホームページで確認してください。

www.kyoukaikenpo.or.jp

 

出産手当金

奥さんが出産のために勤め先の会社を休業(産休)または退職することで一時的に収入がなくなった時に勤め先の会社の健康保険から支給される手当です。奥さんが専業主婦の場合、この手当はありません。

原則として、本人(奥さん)が1年以上、本人名義で加入していることが条件になります。

退職の場合は、退職から6カ月以内に出産していることが必要です。

 

育児休業給付金

育児休業は男女関係なく一定の条件を満たした場合、取得することができる制度です。

出産前後の休業と同じように育児休業中も一時的に収入がなくなってしまうと、育児にもお金がかかるし、生活が困難になります。

それを救うべく、雇用保険から休業前の賃金の67%相当額(時期によって50%相当)を育児休業給付金として給付されます

また、育児休業中は条件を満たすことで厚生年金や健康保険などの各社会保険料の支払いが免除になります。

 

失業給付金

所謂、雇用保険・失業保険です。

仕事をしていた奥さんが妊娠を理由に勤め先の会社を退職しても、出産後に再就職したい意思があれば失業給付金を受け取ることが出来ます。

退職前の2年間に12カ月以上、雇用保険に加入していることが条件です。

妊娠を理由とした場合は特別な措置となるため、退職時に自分の住んでいるところの管轄するハローワークへ確認することです。

 

任意保険の一時金

任意で加入している健康保険でも一時金などを受け取ることが出来ます。

帝王切開で出産した場合のみが適用となります。

自然分娩は病気ではないため、通常の健康保険3割負担からも除外されますし、任意保険の支払い条件からも除外されます