男性が育児休暇を取得する時のポイント!これを知らなければ損をする

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「育休を取得しようかな」と悩んでいる男性や旦那さんに「育休を取得して欲しい」と考えている女性に向けて男性が育休を取得する時のポイントをまとめました。

 

僕自身、子供が産まれた時、1カ月間の育休を取得しました。

夫婦どちらかの実家や実家近くに住んでいたり、奥さんが出産のために里帰りするのであれば別ですが、実家から離れて暮らしていて様々な事情で親の助けが借りられない時は産後直後は男性も育休を取得すべきです。

子供が1歳になるまでフルに育休を取得する女性とは違い、男性の場合は育休を取得したとしても短期となるでしょう。

育休も制度のカラクリを理解し、時期や期間を考えて取得しなければ、実は損をすることになりかねません。

 

 育児休暇(育休)とは

制度のこと

育児休暇(育休)とは、原則としては「1歳未満の子供を養育する男女労働者」が取得できる休業制度のことです。

育休は女性だけでなく、男性であっても取得できます。

 

取得の条件

法的には、期間の定めがない正規雇用の場合は無条件で取得できます。

期間の定めがある契約雇用でも次の条件さえ満たせば取得することができます。

条件とは、次の通りです。

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること 
  • 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

 

取得の方法

その大前提としては、勤務先の会社が育休の制度を導入していることが必要です。

それは、就業規則をよく読めば導入の有無を確認できます。導入していることが分かれば、過去の取得実績も確認しておきます。

育休を取得するには、会社へ申し出ることです。手続きは全て会社が行うので、手続きに必要な書類(母子手帳のコピーなど)を用意するだけです。

法的には、会社は社員から育休の申し出があった場合、条件を満たしていれば拒否することはできません。

 

男性の育休について

育休について概要が分かったところで、男性が育休を取得する場合について考えます。

男性の育休取得は珍しい?

男性でも育休を取得できる権利があるとはいえ、まだまだ社会が追い付いていないのが現状です。

いざ、取得しようとしても、上司や周りの同僚からの風当たりが強かったりと取得しづらい環境があります。

実際、男性の育休取得がどの程度社会に浸透しているのかを知るために厚労省のデータを調べてみました。

その結果、直近の厚労省発表の「平成29年度雇用均等基本調査」によると男性の育休取得率は5.14%(平成29年度)しかありません。

これでも前年度より1.98ポイント増で5年連続の上昇しています。

少しずつではありますが、男性の育休取得率は上がっています。しかし、5%超えた程度では男性の育休取得者は少数派で、珍しい人達という部類になるでしょう。
ikumen-project.mhlw.go.jp

 

男性の育休取得に対する周りの反応

僕自身が育休を取得した時、そのことを周りに伝えると「えぇ?」と驚かれたり、「偉い!」と僕を褒めてくれたり、「育休を取得できるなんて良い会社だね」と会社を褒められたりもしました。

なかには「仕事ないの?暇なの?大丈夫?」という声もありましたが、数としては前者のような反応をする人が大多数です。

こうした反応からも分かるように、男性の育休については制度があっても取得しづらい社会環境であることは確かです。

ただ、男性でも女性と同じように1年間、育休を取得している人も僕の周りにはいます。

「取得したいけど、なかなか言い出しにくい」と思ったとしても、その子供の成長を傍で感じられるチャンスは人生で1回なわけですから思い切ってみることです。


男性が育休を取得する時のポイント

短期でも育休は取得できる

育休と聞くと、数カ月単位での長い期間の休暇をイメージするかもしれません。

制度としては、細かな条件はありますが、原則としては子供が出生してから1歳になるまでの期間であれば短期でも取得可能です(最長で2年)。

連続した一まとまりの期間を取得することが前提になっていますが、各自の状況に合わせて1週間や2週間の短期でも取得可能です。

実際問題、数日間などさらに短い期間となっていくと有給休暇を取得して済ますことがほとんどだと思います。

 

他の休暇とは性質が異なる

育休は有給休暇(通常の休暇)とは性質が全く異なる特別な休暇です。

取得時期と日数によっては収入面で大きな損失を受ける可能性があります。

従って、男性が育休を取得する前は、奥さんと収入のこと、子育てや家事のことについてよく相談することが大切です。

家庭の事情もあるでしょうから、それを考慮したうえで育休を取得するか、取得するならば、いつの時期にどのくらいの期間を取得するかを決めていくことです。

 

会社へは早めに申告する

特に男性の場合、「育休を取得する」のであれば、なるべく早めに勤務先の会社(まずは、直属の上司)へ伝えるべきです。

その理由としては直前のトラブルを避けるためであり、会社も必要に応じて業務の引継ぎや配置転換を検討します。

法的には育休を取得する場合、1カ月前までに申し出る必要がありますが、直前になればなるほど会社も困ってしまいます。

育休後の職場生活を円満に送ることを考えれば、なるべく早めに伝え、少しでも会社(上司や同僚)との間に軋轢が生じないように努力していく必要がありそうです。
申告するタイミングとしては、奥さんの妊娠の経過が順調であれば、安定期(妊娠16週以降)へ入ってからが良いと思います。
それより早すぎてしまうと、万一、流産となった時にも報告をしなければなりません。

 

育休の取得計画を立てる

育休は産まれた子供の養育をするために休業できる制度ですから、子供が産まれないうちは育休として扱われません。

男性の場合、育休の開始日(権利発生日)は最短で出産日当日になります。出産日がいつになるか分からない以上、いつから育休が取得できるか不明なのが厄介な点です

女性の場合は、出産前から休暇を取得し、出産日から8週間が産後休暇となり、それから育休へと切り替わります。だから、育休の開始日をあまり気にする必要がありません。
通常は、出産予定日を基準に休暇計画を立てると思いますが、それより早まるかもしれませんし、遅くなるかもしれません。

出産予定日が近づくにつれて、お腹にいる子供の状態や検診結果をもとに会社と業務のことや、スケジュールのことについて微調整を行う必要があります。
我が家の場合、初産でしたが出産予定日より10日早まりました。同じ初産でも予定日よりほぼ2週間遅れで子供を産んだ友人もいます。

出産から育児へ関わりたい男性からすれば休暇計画が立てづらくて大変です。

 

収入が減ることを理解する

男女関係なく育休期間中は、勤務先の会社から給与が支払われません(会社によって例外あり)。

しかし、それでは仕事と育児を継続できずに皆が困ってしまいます。そこで、給与の代わりに一定の基準を満たすと受け取ることができるのが育児休業給付金」です(申請は会社が行います)。

実際、この育児休暇給付金をどのくらい貰えるか気になると思います。

給付額には計算式があって「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%で計算)」です。

さらに細かな条件で給付額は変動しますが、通常の有給休暇とは異なり給与が満額支払われることはありません。

従って、育休を取得すれば減収になります。

特に、男性の場合は育休期間が長ければ長いほど、その条件次第では月の収入が激減する可能性があります。

ちなみに、計算式の「休業開始時賃金日額」は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除前の金額、ただし賞与は除く)を180で割った金額となっています。

育休取得前の6カ月間で月30万円の給与があれば、総支給額が180万円となり、休業開始時賃金日額が1万円となって計算されます。この場合、育休を1カ月(30日間)取得したとすれば、給付金として約20万円を受け取ることになります。

 

ボーナスも減ることを理解する

会社員にとっての楽しみのひとつがボーナスです。

育休を取得した場合、会社にもよるとは思いますが、残念なことにボーナスの支給額が減額となる可能性があります。

ボーナスの金額というのは在籍期間で決まります。育休を取得している期間というのは、会社から給与を受け取っていません。つまり、会社での業務を一切しておらず、その期間がボーナスで査定される在籍期間から引かれます。

その引かれた期間分のボーナスの支給額が減ってしまうというカラクリです。

 

取得期間に月の最終日を含める

育休を取得したことで収入は減りますが、その減収分を少しでも軽くし、得をするテクニックがあります。

あまり知られていないテクニックですが、これを知らずに育休を取得してしまうと…ひょっとするとさらに損をしてしまうかもしれません。

それは、育休の取得期間に「その月の最終日を含める」ことです。実は、その月の最終日を育休の取得期間に含めるだけで「厚生年金」と「健康保険」の保険料が免除となる制度があります。

毎月、給与から天引きされる厚生年金と健康保険の各保険料は数万円単位と大きな金額です。最終日を育休に含めるだけで、それらを払わなくてもよくなります。

例えば、5月に育休を取得したとして、5月31日まで育休とし、6月1日から復帰したとします。すると、5月分の厚生年金と健康保険の各保険料が6月分の給与から天引きされなくなり、収入とすることができるのです。

このテクニックが最も有効なのがボーナス月です。

ボーナスにも厚生年金と健康保険の控除がありますから、その支払いが免除になれば嬉しくないでしょうか。

育休の取得計画を立てる時は月の最終日を必ず含めるようにします。

 

最後に

僕の場合、幸運なことに最初から出産に立ち会うことが出来、その後も育休を取得することが出来ました。

そこで思うのが、出産と子育てが想像以上に大変であるということです。

本やブログなどを読めば色々な人の体験談が分かります。大変なんだなぁと思っていても結局は他人事です。

いざ自分でやってみて初めてその大変さが身を染みて感じることが出来ると思います。「ワンオペ育児」なんて絶対に無理です。

男性の場合、1年も長期にわたって育休を取得する必要もないと思います。

せめて育児に不慣れな新生児期(生後1カ月)だけでも、仕事を忘れて家庭を優先してみると良いと思います。

新生児期は小さくて可愛いし、1日1日の成長を肌で感じられるからです。